まして、競争率が高くてなかなか買えないといわれる「公庫利用可」という物件の場合は、最初から公庫融資がついているわけではありません。
なお、こちらが申し込んで、はじめて公庫を利用できるというような物件の場合、抽選などなく、先着順で買える場合もあります。
しかし、そのような物件を分譲するところは、あまり大手の分譲業者ではありません。
こういう形態の物件こそ、頭金の補償について、しっかり確認しておきませんと、とんでもない事態になってしまいます。
不動産の購入については、さまざまなチェックポイントがありますので、説明を受けるときは、それらのチェックポイントを聞きのがさずに、しっかり確認してもらいたいものすでに申し上げましたとおり、マンションの場合には、完成物件を購入するわけではありません。
自分が買う専有部分を見ることなく契約をし、重要事項の説明を受け、さらに頭金を支払い、最後の引渡時において残金決算を行なうのです。
したがって、引渡時に、はじめて自分の買うマンションの実物を見ることになります。
それだけに、説明内容と物件状況が一致しているかどうかを、この段階でもしっかり確認する必要があります。
たとえば、広さ、器具の取付け状況、壁紙や床の材料などです。
また、管理形態についても、常駐か日勤かという点などを、確認する必要があります。
とくに大手不動産業者がよくやっていることですが、日勤とはいっても、マンションを近くに2つ建設し、その2つを一人の管理者が受けもち、午前中はこちらのマンション、午後はあちらのマンションというように、管理している場合などもあります。
このようなケースでは、当然ながら、管理費も安くすみ、管理会社をもっているディベロッパーにとっては、経費削減につながります。
しかし、買った側からすると、それはまやかしの管理形態であり、「いざというときに管理人がいない」とか「先方のマンションに連絡をとらなければならない」というようになってしまいます。
これでは、重要事項の説明にあった管理形態とは異なることになり、明らかに詐欺行為に近い売り方である、といえます。
そのような場合には、異議を申込むなり、役所にその旨通告して、指導を仰いだり、補償金を出させるなどして、消費者がもっと強く、賢くならなければなりません。
売る側は売ってしまえば終わり、多少の保証はあっても、後は知らぬふりになってしまいがちです。
あくまでも、買う側が不利な条件にあるわけです。
また、こちらが強気ででると、逆に相手の顧問弁護士が登場する場合があります。
その場合、こちらは相手が弁護士であるということでたじろぎ、主張を通し切れなくなってしまい、あきらめてしまうことにもなりかねません。
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